金融庁の処分

   FXを行っている金融商品取引業者が金融商品取引法をはじめとした法令に違反した場合、金融庁から処分を受けますが、違反の程度によって、主につぎのような処分があります。

処分 内容
報告書の提出命令 臨店検査などで法令違反が見つかった場合でも、それが軽度の場合は、金融庁への報告書提出ですみます。報告書の内容は、違反の事実認識、原因分析、改善策などです。通常、このケースでは社名は公開されません。
業務改善命令 法令違反の程度がやや重かった場合、金融庁は法令違反のあった業務を改善するよう、命令を出します。業者は対策の実施や改善状況などを、指定された期間内において報告しなければなりません。このケースでは社名が公開されます。業者は信用を損ないますが、営業は継続できますので、事業の中止にまで追い込まれる場合はほとんどありません。
業務停止命令 法令違反の程度が重かった場合、金融庁は6ヶ月以内の期間を定めて業務の一部もしくは全部の停止を命令することができます。停止の期間にもよりますが、業者にとっては相当な打撃となります。停止が数か月に及ぶ場合は、事実上事業の継続が困難と言えるでしょう
認可の取り消し 法令違反の程度が非常に重かった場合、金融庁は金融商品取引業務の個別の認可を取り消すことができます。こうなると、その業務についてはもう事業ができなくなるわけです。証券会社などでは、いくつもの金融商品を扱っていますが、FXの専業業者の場合は、それしか行っていないわけですから、これはもう会社をたたむしかありません。
登録の取り消し 法令違反の程度が極めて重かった場合、金融庁は金融商品取引業者の登録を取り消します。金融庁の出す処分としては最も重く、金融商品に係る事業は一切できなくなります。

   当然ながら、コンプライアンス(法令遵守)のしっかりした業者ならこうした処分を受けることはありません。業務改善命令を受けるような業者は取引を避けるべきでしょう。

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