専業主婦のFXはご用心

   専業主婦の方がFXを行う場合、パートで働く場合と同様に配偶者控除の問題が出てきます。FXの利益は雑所得ですが、やはり一定額を超えると配偶者控除の対象からはずれてしまうからです。さらに多くの利益が出ると、社会保険なども自分で負担する必要が出てきます。

   パートなどの給与所得の場合は、まず給与から給与所得控除(65万円)を差し引くことができます。さらに基礎控除(38万円)も差し引くことができるので、パート収入が103万円未満なら課税所得はゼロ。だからご主人は配偶者控除を受けることができます。しかし専業主婦がFXで利益を得た場合、控除枠は基礎控除のみ。それを越える利益が出たら、確定申告で経費を認めてもらうわけです。ただどれくらい認めてもらえるかはケースバイケースなので、ここでは控除できる経費はなかったと仮定しましょう。すると以下のようになります。

  • FXの利益が38万円以下
    納税は不要ですし、ご主人は配偶者控除が使えます。
  • FXの利益が38万円超130万円未満
    確定申告をして税金を納める必要がありますし、ご主人は配偶者控除が利用できなくなります。そのため、ご主人が払う税金が上がります(税率15%なら5.7万円、税率20%なら7.6万円)。
  • FXの利益が130万円以上
    確定申告をして税金を納める必要がありますし、ご主人は配偶者控除が利用できなくなります。さらに社会保険や厚生年金の扶養者基準から外れますので、自分で国民健康保険や国民年金保険の保険料を負担しなくてはならなくなります。
    ※保険組合や社会保険事務所、被保険者の状況により多少の幅があります。

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