CFDの税金

   CFDでめでたく利益がでたら、税金を納めなくてなりません。原則としては税率20%の申告分離課税です。ただし、必要経費とか、申告免除とか、損益通算などがありますので、税金を払わなくてはならないかどうかは、それらを考慮して決めることになります。

CFDの益金は雑所得

   CFDの取引で発生した益金は「雑所得」扱いになります。ただし、特別措置によって、他の雑所得とは分離して扱われることになっています。つまり、雑所得は本来は総合課税なのですが、CFDで発生した雑所得は分離課税なんです。こうした扱いはFXや先物取引で発生した益金も同様なので、損益通算が行えます(詳しくは後述します)。

   なお、雑所得というのは、給与所得など他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことで、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金、個人でやっているアフィリエイト収入、外貨預金の利子などが含まれます。

  • 他の9種類の所得…利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得。

必要経費が差し引ける

   CFDの場合、利益の源泉は売買差益ですが、個別株なら配当収益がありますので、その合計がプラスなら基本的には課税対象となります。ただし、その額が全て課税対象というわけではなく、必要経費を差し引くことができます。税制では、収入から必要経費を差引いたものを所得と言い、さらに所得から所得控除を差引いたものが課税所得となります。これに税率をかけて求めたものが実際に納める税金の額というわけです。

   CFDで認めてもらえる経費にはどんなものがあるかと言うと、例えば、相場等を勉強するために購入した書籍や、有料セミナーに参加した場合の参加料や交通費などがあります。パソコンの購入費用や通信費も認めてもらえますが、普通は他の用途にも使うので、どの程度CFDで使っているのかが問題になります。

申告課税

   では実際に税金を納める方法ですが、CFDは申告分離課税です。つまり、給与所得など他の所得とは分離して課税されます。税率は一律に20%(国税の所得税が15%、地方税の住民税が5%)。また、源泉徴収ではなく申告課税なので、税務署に申告をして、税金を納める必要があります。対象は1月から12月までの1年間で、翌年の2月中旬から3月中旬の確定申告の時期に行います。申告は管轄の税務署に行く方法の他、郵送やネットで申告する方法もあります。なお、以前は総合課税だったんですが、平成24年(2012年)から現在に課税方式になっています。

損益通算

   損益通算というのは、収益と損失を相殺すること。雑所得の場合は、雑所得同士ならこの損益通算ができます。例えば、CFDで損が出た場合に、他にFXの利益、アフィリエイトの収入があったりすると、そこからCFDの損を差し引くことができるわけです。また、他の取引所に上場されている株価指数先物や商品先物などで発生した損益(現物決済を除く)との通算が認められています。なので、CFDで利益が発生しても、FXや日経225先物で損失が発生していれば相殺でき、その分課税額が低くなります。

申告免除がある

   税制には申告免除という制度があります。給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円以下であれば、申告の必要がないんです。ただし、これは控除というわけではなく、単に手続きが不要というだけです。もし上記所得の合計が20万円を超えた場合は申告が必要で、かつ全額が課税対象となります。なので、20万円を超えるか超えないかというときは、調整して20万円以下に収めたほうがお得かもしれません。なお、専業主婦など収入のない人の場合も基礎控除が使えますので、CFDで得た利益からこの基礎口座を引いて課税所得を求めます。

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