FXの印紙税
FXにかかわる税金には、取引口座開設時にかかる印紙税もあります。ただ、印紙税はあくまで実際に存在する書面にかかるものなので、ネット上だけで契約が成立し書面が存在しない場合は、全てのケースで非課税となります。契約書を実際に交わす場合に関係してくるお話しというわけです。
契約書を交わす場合
契約書や領収書(正確には印紙税法で定められた課税文章)には税金がかかってきます。納税の方法は、収入印紙を買ってきて書面に添付し、消印することで納税したことになります。FXを開始する際、オンラインで口座を開設するのでしたら関係ないんですが、もし業者と口座設定約諾書を取り交わすのなら、これもりっぱな契約書になります。
印紙税がかかる場合
契約書を交わす場合でも、一般投資家については非課税とされています。一方、業務として継続的に受け渡し決済を行う場合は、課税対象となります。つまり輸出入業者などで、実際にドルやユーロの現物決済を行うケース。この場合は、印紙税法別表1第7号文章に該当するとみなされるため、4千円の収入印紙が必要になります。ただ、FX業者によっては、法人には一律に収入印紙の添付を義務付けているところがあるようです。法人であっても、資産運用が目的で現物決済はしないという場合は、基本的に非課税と考えられますが、税金に関する判断はあくまで国税庁の専管事項なので、疑問に思われた方は国税庁等にご照会下さい。
印紙税法別表1第7号
- 物件名…継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
- 定義…継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。
- 政令…特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
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